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要支援・要介護認定の完全ガイド:申請方法と注意点

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要支援・要介護認定とは?

要支援・要介護認定は、介護保険サービスを受けるために必要な手続きです。介護保険と医療保険は異なるため、混同しないよう注意しましょう。

要支援・要介護認定の申請方法

家族が介護保険サービスを必要とする場合、以下の手順で申請を行います。

介護保険申請書の取得

  • 住んでいる市役所の窓口で申請書を取得(市役所のホームページでもダウンロード可)
  • 本人が記入(難しい場合は家族が代筆可)
  • 家族が申請に行けない場合、地域包括支援センターやケアマネージャーに提出代行を依頼可能

申請後の流れ

  1. 市役所が病院の担当医に意見書を依頼
  2. 調査員が家庭訪問し、心身状態を調査
  3. コンピューターによる判定後、介護認定調査会で決定
  4. 申請から30日以内に認定結果が通知
  5. 認定結果に不服がある場合、60日以内に不服申し立てが可能(ただし、数ヶ月かかることも)

介護保険サービス利用にあたって

ケアマネージャーの探し方

  • 要支援の人:地域包括支援センターが担当
  • 要介護の人:地域包括支援センターや介護保険課が事業所を紹介 → その中からケアマネージャーを選択

認定前にサービスを利用したい場合

申請から結果が出るまで約30日かかるため、すぐに介護サービスを利用したい場合は、地域包括支援センターに相談し、ケアマネージャーに暫定プランを作成してもらうことで、申請日からサービスを受けられます。

※ ただし、暫定プランより低い介護度が認定された場合、自己負担額が増える可能性があるため注意が必要です。

要支援・要介護の区分ごとのサービス

要支援・要介護の区分により、利用できるサービスの上限額が異なります。

区分 介護サービス利用限度額 1割負担の場合の自己負担額
要支援1 約5万円(5000単位) 約5000円
要介護5 約36万円(36000単位) 約36000円

※ 単位数や金額はおおよそであり、収入によって2割、3割負担になる場合があります。

介護保険の加入について

介護保険の対象者

  • 40歳から64歳(第2号被保険者):各種医療保険から天引き
  • 65歳以上(第1号被保険者):原則として年金から天引き

介護被保険者証について

  • 65歳以上:市区町村から自動で郵送される
  • 40歳~64歳:16の特定疾病に該当し、介護認定を受けると発行される

介護保険の16の特定疾病

以下の16種類の特定疾病に該当する場合、40歳以上でも介護保険サービスを受けることができます。

  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症、脊髄管狭窄症
  • 関節リウマチ
  • 脳血管疾患
  • 後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 多系統萎縮症
  • がん末期
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、腎症、網膜症
  • 閉塞性肺血管疾患、閉塞性動脈疾患
  • 両側の変形性膝関節症・股関節症

覚え方:「パセリ残したガキ外へ」

ーキンソン病関連疾患
関節リウマチ
脊髄小脳変性症
脳血管疾患
初老期の認知症
多系統萎縮症
がん末期
筋萎縮性側索硬化症
閉塞性肺血管疾患

まとめ

  • 要支援・要介護認定は、介護サービスを受けるための重要な手続き
  • 申請から結果が出るまで約30日かかるため、早めの申請が大切
  • 暫定プランを活用すれば申請日からサービス利用可能(ただしリスクあり)
  • 要支援・要介護の区分によって利用限度額が異なる
  • 40歳から介護保険に加入し、特定疾病があれば64歳以下でも介護サービスを受けられる

介護の現場で役立つ知識を共有し、一緒に学んでいきましょう!