介護の仕事 PR 要支援・要介護認定の完全ガイド:申請方法と注意点 YUKI 2020年8月1日 / 2025年2月22日 記事内に商品プロモーションを含む場合があります スポンサーリンク 要支援・要介護認定とは? 要支援・要介護認定は、介護保険サービスを受けるために必要な手続きです。介護保険と医療保険は異なるため、混同しないよう注意しましょう。 要支援・要介護認定の申請方法 家族が介護保険サービスを必要とする場合、以下の手順で申請を行います。 介護保険申請書の取得 住んでいる市役所の窓口で申請書を取得(市役所のホームページでもダウンロード可) 本人が記入(難しい場合は家族が代筆可) 家族が申請に行けない場合、地域包括支援センターやケアマネージャーに提出代行を依頼可能 申請後の流れ 市役所が病院の担当医に意見書を依頼 調査員が家庭訪問し、心身状態を調査 コンピューターによる判定後、介護認定調査会で決定 申請から30日以内に認定結果が通知 認定結果に不服がある場合、60日以内に不服申し立てが可能(ただし、数ヶ月かかることも) 介護保険サービス利用にあたって ケアマネージャーの探し方 要支援の人:地域包括支援センターが担当 要介護の人:地域包括支援センターや介護保険課が事業所を紹介 → その中からケアマネージャーを選択 認定前にサービスを利用したい場合 申請から結果が出るまで約30日かかるため、すぐに介護サービスを利用したい場合は、地域包括支援センターに相談し、ケアマネージャーに暫定プランを作成してもらうことで、申請日からサービスを受けられます。 ※ ただし、暫定プランより低い介護度が認定された場合、自己負担額が増える可能性があるため注意が必要です。 要支援・要介護の区分ごとのサービス 要支援・要介護の区分により、利用できるサービスの上限額が異なります。 区分 介護サービス利用限度額 1割負担の場合の自己負担額 要支援1 約5万円(5000単位) 約5000円 要介護5 約36万円(36000単位) 約36000円 ※ 単位数や金額はおおよそであり、収入によって2割、3割負担になる場合があります。 介護保険の加入について 介護保険の対象者 40歳から64歳(第2号被保険者):各種医療保険から天引き 65歳以上(第1号被保険者):原則として年金から天引き 介護被保険者証について 65歳以上:市区町村から自動で郵送される 40歳~64歳:16の特定疾病に該当し、介護認定を受けると発行される 介護保険の16の特定疾病 以下の16種類の特定疾病に該当する場合、40歳以上でも介護保険サービスを受けることができます。 パーキンソン病関連疾患 脊髄小脳変性症、脊髄管狭窄症 関節リウマチ 脳血管疾患 後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症 多系統萎縮症 がん末期 筋萎縮性側索硬化症 早老症 糖尿病性神経障害、腎症、網膜症 閉塞性肺血管疾患、閉塞性動脈疾患 両側の変形性膝関節症・股関節症 覚え方:「パセリ残したガキ外へ」 パーキンソン病関連疾患 セ関節リウマチ リ脊髄小脳変性症 残脳血管疾患 し初老期の認知症 た多系統萎縮症 ガがん末期 キ筋萎縮性側索硬化症 外閉塞性肺血管疾患 まとめ 要支援・要介護認定は、介護サービスを受けるための重要な手続き 申請から結果が出るまで約30日かかるため、早めの申請が大切 暫定プランを活用すれば申請日からサービス利用可能(ただしリスクあり) 要支援・要介護の区分によって利用限度額が異なる 40歳から介護保険に加入し、特定疾病があれば64歳以下でも介護サービスを受けられる 介護の現場で役立つ知識を共有し、一緒に学んでいきましょう! 介護の知識を身につけよう スポンサーリンク